名城大学機械会会則
第一章 総則
第1条
本会は、名城大学機械会(以下「本会」という)と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図ると共に学問の向上につとめ、更に名城大学理工学部機械システム工学科の隆盛発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会報の発行、名簿の整理。
(2)講演会、親睦会その他の集会の開催。
(3)準会員に対する支援。
(4)その他 本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条
本会の事務所は名古屋市天白区塩釜口1-501
名城大学理工学部機械システム工学科内におく。
第二章 会員
第5条
本会会員は次のものとする。
(1)正 会 員
名城大学理工学部機械システム工学科および機械工学科名城大学短期大学部機械科、名古屋専門学校機械および紡織科名古屋高等理工科学校機械科の卒業生。機械システム工学専攻、機械工学専攻の修了生。名城大学理工学部機械システム工学科および機械工学科の教職員および かつて教職にあった者。
(2)賛助会員
本会の目的に賛同し、事業を後援する個人または団体で、評議員の推薦による者。
(3)名誉会員
本会に功労のあった者で、評議員会で推薦された者。
(4)準 会 員
名城大学理工学部機械システム工学科および、機械システム工学専攻、機械工学専攻に在籍する者。
第三章 役員
第7条
本会には次の役員をおく。
(1)名誉会長 1 名
(2)会 長 1 名
(3)副会長 若干名
(4)幹 事 若干名 (庶務、会計、編集)
(5)評議員 卒業年度若干名
(6)監 査 若干名
第8条
名誉会長、会長、副会長、幹事、監査は正会員、より評議員会において推薦し、総会において定める。但し会長は本学卒業生とする。
なお、副会長、幹事のうち少なくとも各1名および会計は現教員から選出するものとする。
会長は会を代表し、会務を処理する。副会長は会長を補佐する。
第9条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員を任期中退任しようとする者は評議員会承認を必要とする。補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。
第四章 会議
第10条
会議は総会、役員会、評議員会とする。
役員会は会長、副会長、幹事で構成する。
評議員会は会長、副会長、幹事、評議員で構成する。
第11条
総会は通常総会と臨時総会とする。
通常総会は毎年1回 会長が招集する。
臨時総会は評議員会または正会員50名以上が会議の目的を示して開催を求めたとき、会長が召集する。
第12条
総会の日時および場所は会期2週間前までに全会員に通知する。
第13条
総会の決議は出席会員の過半数の同意を要する。
第14条
次の事項は通常総会の承認を受けなければならない。
(1)前年度事業報告
(2)前年度会計報告
(3)新年度事業計画
(4)新年度予算
第15条
評議員会は会長または3分の1以上の評議員が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
役員会は会長または副会長、幹事の3分の1以上が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
第16条
評議員会は会則において総会の決議を必要とする事項以外の一切の必要事項を決議する。
第五章 会計
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
本会の資産は会費、寄付金、その他の収入によってこれに当てる。
第19条
終身会費の徴収については細則による。
第20条
会則の変更は総会において出席会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
付則
1.本会会則は昭和44年 7月 6日より変更施行する。
1.本会会則は昭和51年 9月26日より変更施行する。
1.本会会則は昭和51年 9月 8日より変更施行する。
1.本会会則は昭和57年 9月12日より変更施行する。
1.本会会則は昭和60年 8月 1日より変更施行する。
1.本会会則は平成12年10月 1日より変更施行する。
1.本会会則は平成17年 9月25日より変更施行する。
1.本会会則は平成20年 9月28日より変更施行する。
第17条会計年度に関する経過措置
1.平成20年度名城大学機械会は、平成20年8月1日から平成21年3月31日までとする。